電子証券への転換対象株式権利者(株主)保護および対応事項のご案内
2019年9月16日、「株式・社債等の電子登録に関する法律(以下「電子証券法」)」の施行に伴い、当社の電子証券転換対象株式権利者を保護するため、電子証券法第27条第1項に基づき、以下の事項を通知いたします。
– 以下 –
1. 電子証券法施行(2019年9月16日)以降、当社の電子登録施行予定日(2023年4月14日)から、株主(権利者)が所有する実物証券(転換対象株式)は効力を失います。
2. したがって、株主(権利者)は当社の電子登録施行予定日の5営業日前(2023年4月7日)までに証券会社の口座(株式等が電子登録される電子登録口座)を通知し、所有している実物証券(転換対象株式)を提出する必要があります。方法は以下のとおりです。
※ 株主の対応事項
- 証券口座に株式を保有している株主は、特別な対応は必要ありません。
- 株券未受領の株主は、電子登録施行予定日の5営業日前(2023年4月7日)までに、当社またはKB国民銀行証券代行部へ株券の預託申請をお願いいたします。
- 実物証券を保有している株主は、電子登録施行予定日の3営業日前(2023年4月7日)までに、当社へ所有している実物証券を提出し、口座への預託を依頼してください。
3. 当社(発行者)は、電子登録施行日(2023年4月14日)の直前営業日の株主名簿に記載された権利者を基準として電子登録が行われるよう、電子登録機関(韓国預託結算院)に依頼する予定です。
2023年3月13日
株式会社UDMTEK
代表取締役 王 志 南